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大江戸世相夜話-奉行、髪結い、高利貸し(中公新書) [本(日本史]

『大江戸世相夜話/藤田覚/中公新書/2003』
著者:日本近世史
評価:江戸時代についてのエッセイ


遠山の金さん。
若い時分は放蕩無頼な生活で、
入墨をしていたという金四郎伝説は当時からあったとか。
女の生首説と桜吹雪説は明治時代に。
鳶人足や駕籠かきで入墨しない者はまれ。

江戸時代の法律は落とし主に厳しい。
お金の落とし物は落とし主が拾い主に半額渡す。
六ヶ月落とし主が現れないと拾い主のものになる。

『装束の日本史/近藤好和/平凡社新書/2007』
著者:有識故実
評価:平安貴族の服装を知る・コンパクトな資料


『儒教と近代国家/朴倍暎/講談社選書メチエ/2006』
著者:倫理学、日本倫理思想史
評価:近代化における日韓の儒教の影響を知る

朴正煕の時代が韓国の近代化で、日本の明治期に相当する。
韓国の社会成熟は急速とはいえ、日本と同じように見てはならない。
中国などはここ10年ぐらい前から近代化が始まったばかりで、
この三ヵ国のタイムラグは相当にある。

『生活者の日本統治時代/呉善花/三交社/2000』
著者:日本文化研究
評価:資料・韓国語で発行されると価値があると思う

植民地時代を過ごした日本人と韓国人へのインタビュー集。
個人や市民レベルの横暴は少なく、
ほとんどが法制度の強制であったことがわかる。

これは個人と国を分けるためにも必要な視点である。

・今日の一言
江戸時代の法律。お金の落とし物は落とし主が拾い主に半額渡す。六ヶ月落とし主が現れないと拾い主のものになる。
Law in the Edo Period. The owner of money gives the half price to the finder. When the owner will not appear for six months, that money will become the finder's.
에도(江戶) 시대의 법률. 돈을 잃어버린 사람이 주운 사람에게 반액을 건네 준다. 6개월간 잃어버린 사람이 나타나지 않으면 주운 사람의 물건이 된다.
江户时代的法律。遗失钱,失主要一半的钱交付给捡到的人。失主六个月不出现的话,成为捡到的人的东西。

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