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父と娘の法入門(岩波ジュニア新書) [本(法律と犯罪]

『父と娘の法入門』
大村敦志(民法)
岩波ジュニア新書(2005)


中高生のための法教育。

児童の権利条約7条。
名前を持つ権利。
すべての人間が平等であることを示している。

養子と里親の違い。
里親は頼む側が負担するもの。
里親はあくまでも仮の親ということ。

法律的には、母は産んだ人だが、
父は手を挙げた人、すわなち認知した人。
父はわからないかもしれないから。

人と同じ扱いで財産が持てるのが法人。
法の世界で人というプレイヤーの資格を持つのである。

契約しても社会的に許容できない内容ならば無効であること。
このことは、意外によく理解されていないと思う。
当事者同士がそれで良いとどんなに納得していても、
それを許容することで社会がダメージを受けるならば、
そうした契約は無効なのである。

子どもはこれを特に勘違いしやすいと思う。
言ったことを守らなければならないという常識から、
そもそも言うこと自体が許容されないことがあるのを知らないのだ。

学校教育法によると、懲戒権はあるが体罰は禁止されている。
しかし、親の体罰は禁止されていない。
ここに児童虐待の生まれやすさがある。

借金のある親の遺産。
借金も含めて遺産相続するか、あるいは借金も遺産も放棄するか、
このどちらかを選択する。

思うに、この選択ができること自体に矛盾を感じる。
私は、生活で共有する部分、
自宅や仕事など以外は、一切相続できないべきであると考える。

・今日の二言
社会的に許容できない契約は当事者同士が納得していても無効である。
A contract that can't be socially accepted is void, even if it has the agreement of both parties.
가령 당사자끼리가 납득하고 있어도 사회적으로 허용할 수 없는 계약은 무효이다.
社会不能容许的契约,如果当事者都同意,也是无效的。

子どもには名前を持つ権利がある。(児童の権利条約7条)
The child shall have the right from birth to a name.
(7 articles of Convention of the Rights of the Child)
어린이는 이름을 가질 권리가 있다.(어린이 권리조약 7조)
孩子有起名字的权利。(儿童权利条约7条)

タグ:大村敦志
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コメント 2

中高生のための法教育はこれからもっと必要ですね。
by (2007-11-02 01:26) 

Kay-akira_Hirota

子どもだって、法の世界の中にいますものね。
by Kay-akira_Hirota (2007-11-03 00:07) 

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