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江戸時代(中公新書) [本(日本史]

『江戸時代』
大石慎三郎(日本近世史)
中公新書(1977)


庶民大衆は子供のいる夫婦でも別居していた。
江戸時代から同居するようになった

この国ではいたる所に黄金が見つかるものだから、
国人は誰でも莫大な黄金を所有している。
マルコ・ポーロ

鎖国後の方が対外貿易額は増えている

利根川を江戸湾でなく銚子へ流れを変える。1654年の工事
新田開発により半奴隷的状態から封建小農へ

戦国大名、近世大名たちは、
天下を握った豊臣氏、徳川氏を含めて、
そのほとんとが氏素性などのわかるような家柄ではない

城下町は水につける
庄司甚右衛門。吉原に遊女を集める
明暦の大火1657年

火災の多い冬場には女性を郊外の別荘や縁者のもとに疎開されておき、
安全な夏場になると呼び戻す男性が多かった

大八車で子供をはさみ殺した人が死罪になった

江戸時代もゴミは埋め立て。40万坪の土地を作った

尾形光琳1658-1716。元禄時代の工芸家。
東福門院和子の御用呉服商である雁金屋の次男
金銀が衣装代として海外流出

1686年の早生野菜の初物禁止令
年貢率の低下は地方役人の収賄とひきかえの不正査定の結果
実際に応じて年貢を決める検見取法は適切だが不正役人がいるので機能しない。
次善の策として定免法

田沼意次の収賄に証拠はない。
伊達家文書では田沼は清潔で対立する松平武元に収賄

元禄時代から昭和20年まで日本最大の財閥、三井家
廃藩置県で藩の債務を明治政府が肩代わり。領主は維新の利得者
維新で優遇されたのは地主。地主は領主と違って強制力がなかった

☆☆☆☆☆
難易度3/5 推薦度3/5

江戸の社会学、江戸システムを仕組みを解説
交通安全係をつけるって凄いな。

・今日の一言(本文より)
1716年の交通法令の改正により、事故はたとえ過失でも車、馬、船などの交通担当者に責任が問われ、大八車や牛車には宰領という交通誘導員をつけなければならないことになった。
1716년 교통법령이 개정되고 사고는 비록 과실이라도 차, 말, 배 등의 교통담당자의 책임을 묻고, 짐수레나 우차에는 "재령(宰領)"이라는 교통유도원을 배치하지 않으면 안되게 되었다.
根据改正的1716年的交通法令,事故即使是过失,也追究的是操纵车、马、船等者的责任,排子车和牛车需要配备叫做"宰领"的引导交通人。
According to the traffic law revisions in 1716 the person in charge of the vehicle, horse, or boat would be held responsible for the accident even if the cause was negligence and carts pulled by people or oxen now had to be accompanied by a traffic guide called, "sairyo".

タグ:大石慎三郎
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